第1章 総則
名称
- 第1条
- この法人は、特定非営利活動法人 人・家・街 安全支援機構と称する。略称をLSO(Life Safety Support Organization)と称する。
事務所称
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市北区梅田二丁目5番5号に置き、従たる事務所を東京都江戸川区葛西三丁目16番12号、兵庫県神戸市長田区山下町二丁目2番10号に置く。
目的
- 第3条
- この法人は、阪神淡路大震災を教訓に、人々の生命と財産を災害から守り、「安心」で「安全」な生活環境造りを支援推進すること、及び防災に対する意識向上をはかり、適正な知識(能力)・情報の提供を目的とする。適正な知識(能力)・情報の提供を目的とする。
特定非営利活動の種類
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表
- 2号 社会教育の推進を図る活動
- 3号 まちづくりの推進を図る活動
- 5号 環境の保全を図る活動
- 7号 地域安全活動
- 13号 科学技術の振興を図る活動
- 15号 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 17号 各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行う。
事業の種類
- 第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
- (1) 特定非営利活動に係る事業
- 生活者に対する安全な生活環境造りに関する啓発、教育、情報提供等の支援事業。
- -1 耐震診断技能士の育成と資格認定。
- -2 耐震診断技能士登録制度。
- -3 耐震診断結果報告書及び補強提案書の確認と認定。
- -4 耐震診断及び耐震補強の評価システム等技術の構築。
- -5 耐震診断及び耐震補強の普及活動。
- 「安全な生活環境造り」のための相談窓口の設置。
- 「安全な生活環境造り」のための情報提供。
- 住宅性能の向上を計るための製品開発の技術提供及び技術開発への資料提供とその支援事業。
- その他目的達成に必要とする事業。
- (2)その他の事業
- 耐震に係るコンサルティング・コーディネイト事業。
- その他の事業から生じた収益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。
第2章 会員
種別
- 第6条
- この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員(事業者)
この法人の目的に賛同して入会した事業者
- (2)正会員(非事業者)
この法人の目的に賛同して入会した非事業者
- (3) 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
- (4) 特別賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した公共団体、公益団体
入会
- 第7条
- 会員の入会について、特に条件は定めない。
- 2項
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
- 3項
- 理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 4項
- 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
入会金及び会費
- 第8条
- 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員の資格の喪失
- 第9条
- 会員が次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき。
- (2) 会員が死亡若しくは失喪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3) 1年以上会費を滞納したとき。
- (4) 除名されたとき。
退会
- 第10条
- 会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
除名
- 第11条
- 会員が次のいずれかに該当したときは、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合にあっては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この定款に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を損ない、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
拠出金品等の不返戻
- 第12条
- 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返戻しない。
第3章 役員及び組織
種類及び定数
- 第13条
- この法人に次の役員を置く。
- (1) 理事 3人以上15人以下
- (2) 監事 1人
- (3) 顧問 1人
- 2項
- 理事のうち1人を理事長とする。
- 3項
- 理事のうち1人を専務理事とすることができる。
選任等
- 第14条
- 理事、監事及び顧問は、総会において正会員の中から選任する。
- 2項
- 理事長及び専務理事は、理事の互選とする。
- 3項
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
- 4項
- 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
- 5項
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
職務
- 第15条
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2項
- 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 3項
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 4項
- 監事は次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2) この法人の財産の状況を監査すること。
- (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不整の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べ、又は理事長に理事会の招集を請求すること。
任期等
- 第16条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2項
- 補充のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
- 3項
- 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
欠員補充
- 第17条
- 理事の定数の3分の1を超える数の者又は監事が欠けたときは、遅滞なく補充しなければならない。
解任
- 第18条
- 役員が次の各号のいずれかに該当したときは総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたとき。
報酬等
- 第19条
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 2項
- 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
- 3項
- 前2項に関し必要な事項は、総会において別に定める。
部会
- 第20条
- この法人に事業の遂行の必要に応じて部会を置くことができる。
- 2項
- 部会の種類、組織等部会の設置について必要な事項は、理事会において別に定める。
第4章 会議
種別
- 第21条
- この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
- 2項
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
総会の構成
- 第22条
- 総会は、正会員をもって構成する。
総会の権能
- 第23条
- 総会は、以下の事項について議決する。
- (1) 定款の変更
- (2) 解散及び合併
- (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
- (4) 事業報告及び収支決算
- (5) 役員の選任、解任、職務及び報酬
- (6) 入会金及び会費の額
- (7) 借入金(その事情年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。 第50条において同じ。)
- (8) 事務局の組織及び運営
- (9) その他運営に関する重要事項
総会の開催
- 第24条
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 2項
- 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
総会の招集
- 第25条
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
- 2項
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3項
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会の議長
- 第26条
- 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
総会の定足数
- 第27条
- 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 但し、出席できない場合、委任状の提出により出席とみなす事が出来る。
総会の議決
- 第28条
- 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
- 2項
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3項
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その決議に加わることができない。
総会での表決権等
- 第29条
- 各正会員の表決権は、平等とする。
- 2項
- 止むを得ない理由の為、総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3項
- 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
総会の議事録
- 第30条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 正会員現在数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3) 審議事項及び議決事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2項
- 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名し、押印しなければならない。
理事会の構成録
- 第31条
- 理事会は、理事、監事及び顧問をもって構成する。
理事会の権能
- 第32条
- 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会に付議すべき項目
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
理事会の開催
- 第33条
- 理事会は、次のいずれかに該当する場合に、開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
- (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
理事会の招集
- 第34条
- 理事会は理事長が招集する。
- 2項
- 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3項
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
理事会の議長
- 第35条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長に支障がある時は、専務理事又は理事長が指名する理事がこれに当たる。
理事会の議決
- 第36条
- 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2項
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会の表決権等
- 第37条
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- 2項
- 止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 3項
- 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 第38条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3) 審議事項及び決議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資産
構成
- 第39条
- この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 財産目録に記載された財産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じ得る収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) その他の収入
区分
- 第40条
- この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
- (1) 特定非営利活動に係る事業
- (2) その他の事業
管理
- 第41条
- この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会計
会計の原則
- 第42条
- この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
会計区分
- 第43条
- この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
- (1) 特定非営利活動に係る事業
- (2) その他の事業
事業年度
- 第44条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画及び予算
- 第45条
- この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し総会の議決を経なければならない。
暫定予算
- 第46条
- 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
- 2項
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
予備費の設定及び使用
- 第47条
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2項
- 予備費を支出するときは、理事会の議決を経なければならない。
予算の追加及び変更
- 第48条
- 予算成立後に止むを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は変更をすることができる。
事業報告及び決算
- 第49条
- この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等に関する書類は、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に、理事長が作成し監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2項
- 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
臨機の措置
- 第50条
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
定款の変更
- 第51条
- この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な変更を除いて所轄庁の認証を受けなければならない。
解散
- 第52条
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1) 総会の議決
- (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3) 正会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産
- (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
- 2項
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3項
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
残余財産の帰属
- 第53条
- この法人が解散(合併又は破産によって解散したときを除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち総会で議決したものに譲渡するものとする。
合併
- 第54条
- この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。
第8章 公告の方法
公告の方法
- 第55条
- この法人の公告は、法人の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して行う。
第9章 事務局
事務局の設置
- 第56条
- この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2項
- 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
- 3項
- 事務局の職員は、理事長が任免する。
書類及び帳簿の備置き
- 第57条
- 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
- (1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
組織及び運営
- 第58条
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
細則
- 第59条
- この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
附 則
細則
- 第59条
- この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
- 1 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
- 2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
- (1) 理事長
- 氏名 大久保昌一 (大阪大学名誉教授)
- (2) 専務理事
- 氏名 大石 正美 (株式会社シーエムシー 代表取締役)
- (3) 理事
- 氏名 石丸 信明 (有限会社アークスコーベ 代表取締役)
- (4) 理事
- 氏名 小林 郁雄 (神戸山手大学環境文化科 教授)
- (5) 理事
- 氏名 小山 茂雄 (カメヤグローバル株式会社 会長)
- (6) 理事
- 氏名 塚本 英 (報国エンジニアリング株式会社 代表取締役)
- (7) 理事
- 氏名 道家 駿太郎 (大阪工業大学工学部空間デザイン学科 教授)
- (8) 理事
- 氏名 橋本 晋二 (グランデータ株式会社 代表取締役)
- (9) 理事
- 氏名 満田 敏彦 (株式会社エル・ビー・エー 代表取締役)
- (10) 理事
- 氏名 美並 昌雄 (美並昌雄法律事務所 代表)
- (11) 監事
- 氏名 平島 武美 (HealthNetJapan Incorpolated 代表取締役)
- (12) 理事
- 氏名 松元 正博 (株式会社エースタッフ 常務取締役)
- 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成18年3月31日までとする。
- 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 5 この法人の設立当初の事業年度は第44条の規定にかかわらず、設立の日から平成17年3月31日までとする。
- 6 この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。